特定技能

特定技能

「特定技能(1号、2号)」は、2019年に新設された在留資格です。人手不足が深刻な特定産業分野での活躍が期待されています。

特定技能

当事務所では、「特定技能」の在留資格で外国人の方を雇用したいとお考えの事業者様に対し、制度内容や雇用までの流れなどを分野別にご説明し、雇用に向けたサポートをさせて頂きます。是非一度、ご連絡下さい!

「特定技能」とは

 近年、日本では、経済・社会基盤を支える為の労働人口が減少しており、各産業分野において、特に中小企業や小規模事業者での人手不足が深刻化しています。この課題に対処するため、「生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある為、外国人によって人材確保を図るべき産業上の分野」(特定産業分野)において、一定の専門性を有し即戦力となる外国人材を受入れ、人材不足分野での就労を可能とする在留資格として、特定技能の資格が2019年に新たに創設されました。この特定技能では単純労働への従事が可能であり、業務に関する学歴や実務経験が不要な為、今後、多くの外国人の方が特定技能で就労し、活躍することが期待されています。

 

特定産業分野

 特定産業分野とは特定技能の在留資格で就労できる産業分野であり、2023年現在、特定技能1号で12分野が有ります。特定技能2号は現在のところ、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみとなっていますが、政府の方針により、介護分野を除く11分野に拡大されることが決定しました。今後、2号の評価試験も実施される予定です。

 

特定産業分野(特定技能1号)
(※)特定技能2号の受入れ可能分野

介護
ビルクリーニング
建設(※)
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
造船・舶用工業(※)
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

特定技能1号、2号

 特定技能には2種類有り、従事する特定産業分野の業務に関する技能レベルによって1号と2号に区分されます。 「特定技能1号」に求められる技能は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」であり、「特定技能2号」に求められる技能は「熟練した技能」であり、具体的な技能レベルは法務省令によって定められています。1号、2号の区分により、在留期間、取得方法、支援の要否、家族の帯同などの内容に違いが有ります。これらについて、以下の表に示します。

 

特定技能1号、2号の内容と違い

 特定技能1号、2号の内容は以下の表の通りです。

内容 特定技能1号 特定技能2号
取得方法

・特定技能1号評価試験及び日本語試験の両方に合格
or
・技能実習2号を良好に修了(評価試験及び日本語能力試験は免除)

・特定技能1号を取得し2号評価試験に合格
(日本語試験は免除)

在留期間

1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新
※通算5年まで更新可能

3年・1年・6ヶ月ごとの更新
※更新の上限無し

支援

所属機関又は登録支援機関での支援が必須
(特定技能外国人支援計画の作成・実施)

不要
家族の帯同 不可 要件を満たせば可(配偶者、子)

 

  • 特定技能1号の各種試験は国内外で実施されている。試験が実施されていない国の外国人は、短期滞在で日本に来て試験を受けることが可能。
  • 特定技能1号評価試験は分野ごとに実施されており、就労を希望する分野の試験を受ける必要がある。
  • 技能実習2号を良好に修了した外国人は、帰国済みであっても試験が免除となる。
  • 日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」で200点以上、又は「日本語能力試験(JLPT)」でN4レベル相当を取得する必要がある。介護分野はこの試験に加えて、「介護日本語評価試験」の合格が必要。

 

採用活動の方法、対象者

採用活動の方法

 特定技能制度では、受入機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用して採用活動を行う必要があります。その際、国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用活動を行うことも可能です。採用にあたっては、外国人の国籍によっては当該国の法律等によって所定の手続を経ることが求められている場合があります。また、日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(特定技能MOC)を作成した国によっては、特定技能外国人の送出手続が完了したことを証明する書類を発行しており、当該書類を確認することが規定されている場合があり、在留資格諸申請を行う際に当該書類が必要となります。詳細は、出入国在留管理庁ホームページで確認、若しくは各国駐日大使館への問い合わせが必要です。

 

採用対象者

 特定技能の内容表でも示しましたが、企業等の受入機関が特定技能で外国人を採用する場合、どのような方が採用対象となるのかを以下に示します。大きく分けて以下の3つのパターンが考えられます。

 

① 技能実習2号を良好に修了した外国人(帰国済みの者も含む)

 日本で技能実習生として就労し、2号修了までの3年間の内、2年10ヶ月以上を良好に修了した外国人が対象となります。技能実習を良好に修了したことを証明する書類として以下のいずれかの提出が必要となりますが、受入機関によっては、提出が省略可となる場合があります。

  • 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習生に関する評価調書(技能実習実施機関が作成したもの)

 

② 日本に「留学」で在留し、特定技能1号評価試験等に合格した留学生

 現在、日本で留学生として大学等に在籍している外国人が、大学等を卒業後、日本企業に就職して働く際に、従来は、大学等で学んだ専門知識を活用する職種での就労を行う「技術・人文知識・国際業務」が主なルートでしたが、特定技能が新設されてからは、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更して特定産業分野で就労する事が可能となっています。ただし、企業への受入れ前に特定技能1号評価試験等に合格する必要があります。

※大学、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同機関を卒業した留学生が、卒業後、日本企業に就職する為に就職活動を行う事を希望する場合、その活動を行う為に「特定活動」に在留資格を変更し、6ヶ月間活動することができます(更に1回の在留期間更新が可能)。

 

③ 外国に在住し、特定技能1号評価試験等に合格した外国人

 現時点で外国に在住しており、国内外で特定技能1号評価試験等を受験して合格した18歳以上の外国人が対象です。受入機関は、当該国によって規定された送出手続に従って採用活動を行い、必要書類を在留諸申請の際に提出する必要があります。

 

 以上が、特定技能に関する簡単な説明です。特定技能で働く外国人の方々は、今後、ますます労働人口の減少が進行する日本において、長期間、日本企業等の戦力となってくれる貴重な人材です。当事務所では、特定技能で外国人を雇用したいとお考えの企業様等に対して、採用方法、支援体制、及び受入前後の手続き・届出に関するサポートをさせて頂きます。是非一度、ご連絡下さい。

 

 

参考:
1.出入国在留管理庁, 「特定技能制度について」,(2023年7月28日取得,特定技能総合支援サイト