観光立国を目指す日本では、近年、様々な取り組みにより外国人観光客の数が急増しており、それに伴って多様な宿泊ニーズが高まっており、その対応が求められています。そんな中、従来の宿泊施設である旅館やホテルに加えて、民泊のサービスが注目を浴びています。近年、民泊によるビジネスは世界各国で普及しており、観光客数が急増している日本においても、民泊に対する期待が高まっています。更に、この民泊の活用は、日本の空き家問題を解消する1つの手段としても期待されています。
民泊とは、法令上の定義は有りませんが、一般的に、個人の住宅(戸建てや分譲マンションなどの共同住宅)の全部、または一部を利用して、旅行者に宿泊施設として提供するサービスのことを指します。
民泊については、無許可営業などを原因とする、宿泊者の安全面や衛生面の確保の不備や、騒音やゴミ出しなど、住宅の利用方法における近隣住民とのトラブルなどが問題視されておりました。その為、一定のルールをを定め、適法かつ健全な民泊を普及させる為、住宅宿泊事業法が平成29年6月に成立し、平成30年6月に施行されました。
現在、民泊を行うには、目的、制度の違いにより住宅宿泊事業法による届出、旅館業法による許可、国家戦略特区法上(特区民泊)の認定、のいずれかが必要となります。(ここでは住宅宿泊事業法による届出と旅館業法による許可申請について説明します。特区民泊は、国家戦略特区に指定された地域で、特区民泊条例を制定している自治体で実施可能な民泊のことです。近畿圏では、大阪府、大阪市で、この特区民泊が可能です。)
民泊に係る事業者として、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者が有り、宿泊者が安心して民泊サービスを受けられる様に、必要に応じてこれらの業者との連携が重要です。
宿泊料を受けて旅行者等に個人の住宅に宿泊させる事業を行い、住宅の年間提供日数が180日を超えない場合に、この届出を行う必要があります。届出先は、各都道府県知事等となっておりますが、原則、民泊制度ポータルサイトの「民泊制度運営システム」を通して手続きを行います。事業の実施については、各自治体で条例による制限地域を設けている場合や、マンション等の共同住宅では、管理規約や管理組合において事業の実施が禁止されている場合がありますので、事前に実施可否の確認が必要です。
住宅には、「台所、浴室、便所、洗面設備」などの設備要件と、その住宅がどの様に居住の用に供されているかという居住要件が求められます。
・主な居住要件
1.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2.入居者の募集が行われている家屋(社員寮なども含まれる)
3.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(※)3の具体例
・別荘などのセカンドハウス
・転勤によって現在居住していないが、将来的に居住を予定している空き家
・相続によって所有しているが、現在居住はしておらず、将来的に居住を予定している空き家、など
注)ただし、少なくとも年1回以上はその住宅を使用している、という条件があります。また、居住としての使用履歴の一切ない民泊専用の新築投資用マンションは住宅として認められません。
民泊を行う方(住宅宿泊事業者)には、宿泊者の安全・衛生・快適性などの確保、宿泊者への必要事項の説明、近隣住民からの苦情等への対応など、事業を適正に実施する為の措置が義務付けられています。また、提供する住宅の部屋数や提供方法によっては、その管理を国土交通省に登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要があります。そして事業者は、2か月に一度、事業の実施状況について各都道府県知事等へ、原則として民泊制度運営システムを通して定期報告をしなくてはなりません。
個人の住宅などを活用する民泊において、住宅の年間提供日数が180日を超える場合は旅館業法による許可が必要です。旅館業法では、旅館業を「旅館・ホテル営業」と「簡易宿所営業」に分類しており、民泊の場合、各分類の構造設備基準により、「簡易宿所営業」で許可を取得するのが一般的です。申請先は、民泊を行う宿泊施設が存する各都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む)の保健所です。許可要件は各自治体によって異なる為、事前に確認が必要です。
当事務所では、民泊の届出がスムーズに行えるように申請のサポートをさせて頂きます。自宅や、空き家を有効利用したいとお考えの方は、是非一度ご連絡下さい。
参考:
1.観光庁, (2023年2月16日取得, 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)