国籍とは、その人が特定の国家の構成員である事を示す資格の事を指します。日本では、国籍の取得と喪失について国籍法に定められており、法務省の管轄として運用されています。日本で暮らす外国人や日本人は、必要に応じて国籍に関する手続きを行う必要があります。手続きの種類として、「認知された子の国籍取得の届出」、「帰化許可申請」、「国籍離脱の届出」、「国籍選択の届出」、「国籍再取得の届出」があります。こちらでは、帰化許可申請についてご説明します。
日本国籍を取得する原因として、出生、届出、帰化の3つがあります。帰化とは、在留資格などを有して日本で暮らす外国人が日本国籍の取得を希望する際に、一定の要件を満たすことによって申請することができ、法務大臣の審査、許可によって国籍を与える制度です。ただし、帰化許可は法務大臣の広範な裁量によって判断されるものとなっており、以下の一般的な申請要件等をクリアしていたとしても必ずしも許可が下りるとは限りません。
※一般的な申請要件(国籍法第5条)
この他にも、日本での生活において支障がない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有している事などが必要です。
なお、上記申請要件について、日本と特別な関係を有する外国人として以下に該当する方は、例外規定として申請要件の一部が緩和されることが国籍法で定められています。
※申請要件の例外規定(国籍法第6~9条)
帰化許可申請しようとする者が15才以上ならば本人が、15才未満ならば父母などの法定代理人が、本人の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に出向き、書面によって申請することが必要です。この様に帰化許可の場合、原則、本人が管轄の法務局に出頭しなければならないという点に注意が必要です。なお、申請にかかる手数料は無料です。
帰化許可申請書は提出先に備え付けています。ただし、それ以外に申請に際して必要な書類も多く、また、申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、申請の際は事前に申請先に相談が必要です。なお、国籍を証する書面及び身分関係を証する書面については、原則として当該外国人の本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
※必要書類の例
法務局への相談(要件や必要書類等の確認)、申請書の作成、資料収集
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申請書類の提出(※相談から概ね1ヶ月程度)
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面接(申請内容についてが問われる)(※書類提出後、1~3ヶ月後)
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審査(※申請後、6ヶ月~1年かかる場合がある)
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許可
帰化申請では、住所地の法務局へ相談に行ってから、申請書類の準備、提出、面接、審査を経てようやく許可が与えられます。相談、申請書類提出、面接と3回も法務局に出向く必要が有り、許可までの期間はトータルで1年以上と長く、時間と労力のかかる申請と言えます。
当事務所では、日本国籍への帰化をご希望の方に対して、申請書作成や書類収集などの帰化許可申請に関するサポートをさせて頂きます。また、必要であれば、提出先へのご同行もさせて頂きます。当事務所がサポートすることでスムーズに申請を行うことができ、より早く日本国籍を取得することができます。是非一度、ご連絡下さい。
参考:
1.法務省, 「国籍Q&A」,(2023年2月14日取得, 法務省ホームページ)
2.法務省, 「帰化許可申請」,(2023年2月14日取得, <法務省ホームページ)